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債権 問123 転貸借 肢1の解説について
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債権 問123 転貸借 肢1の解説について
サイト掲載の問題
練習問題
2018-09-16 10:15
肢1の解説
原則として賃借人が賃借権を放棄しても、これをもって転借人に対抗はできない(大判昭和3年9月7日)。
とありますが、判例の年月日はこれであっていますか?
大判昭和9年3月7日ではないですか?
シエ
OB-pro
2018-09-16 11:01
書籍やネットで色々と調べてみましたが、
賃借権の放棄を直接の原因とした判例は無いようです。
強いて言うなら、昭和38年2月21日くらいだと思います。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/053732_hanrei.pdf
因みに、当該判例内で使用されている単語は、『放棄』ではなく『抛棄』です。
大判昭和3年9月7日では無さそうです。
KEN!
OB-pro
2018-09-16 11:36
債権問123は、たぶん平成18年の問33が元になってるのかな?と思います。その解説に、合意解除と放棄の両方が肢1,2にあるので参考にして下さい。
こっちだと、放棄に関して「大判昭和9年3月7日」になってるから、債権問123の判例日付は入力ミスなんじゃないかな、と思います(判例そのものは提示できませんが、”適法な転貸借について,賃貸人・賃借人間の合意によってこれを消滅させることができないのは,信義の原則から明らか”「大審院昭和9年3月7日判決・民集13巻278頁」)って言うのを見つけました)。
日付については、確認後に運営側で修正して頂ければと思います。
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