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国家賠償責任では国や公共団体は公務員の選任監督上の注意義務を怠らなかったことを証明しても免責されません。

民法では
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
と但し書きで免責条項がありますが、

国家賠償法では、
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
となっており免責条項はありません。
Beginner 様

本当にありがとうございました。試験が近いので焦るばかりでしたが、すっきりしました!

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