練習問題 多肢選択式 行政法Ⅰ 問8についての質問です。
エ の答えが下記のように「執行罰」とありますが、
⑱の間接強制 も エ に入るように思えます。
~混同しやすいものに[エ:執行罰]があるが、これは非代替的作為義務や不作為義務について、
義務者が怠る場合に、行政庁が、[ウ:過料]を科することを通告して、義務者に心理的圧迫を
加える方法により、間接的に将来に向かって義務の履行を確保するという強制執行~
ネット上で、 執行罰(間接強制)と表現されていることもあり、迷っています。
どなたか、執行罰と間接強制違いをご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上
エ の答えが下記のように「執行罰」とありますが、
⑱の間接強制 も エ に入るように思えます。
~混同しやすいものに[エ:執行罰]があるが、これは非代替的作為義務や不作為義務について、
義務者が怠る場合に、行政庁が、[ウ:過料]を科することを通告して、義務者に心理的圧迫を
加える方法により、間接的に将来に向かって義務の履行を確保するという強制執行~
ネット上で、 執行罰(間接強制)と表現されていることもあり、迷っています。
どなたか、執行罰と間接強制違いをご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上