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 債権者代位権の問題が大事だと思います。過去問「17-27-ア」が分かりやすい例だと思いますが、今回の民法改正により、錯誤の「無効」から「取消すことが出来る」に変更されたと思います。

ア、著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずから当該 意思表示の無効を主張する意思がなくても、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。

ア.正しい。

「第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。」(最判昭和45年3月26日)
ご返信大変ありがとうございます。 
これら判例の件は承知しているのですが、いずれも無効を主張できるというもので、取消権のないとされる債権者が他人の法律行為を「取消できる」ということになるとなるということなのでしょうか。新民法解説書も購入しましたが、このことについての記述はありません。
削除されました
17-27-ァ「過去問」を基に考えると
 著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは、Bみずから当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、CはBに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。


 A「売主」B「買主」C「債権者」(Bに対して売買代金返還請求権を持っている)
 Bは「陶芸家の真作とされた陶器」であると思い陶器を購入したが贋作と判明。錯誤無効「新民法では錯誤取消」とするところが、無効を主張する意思がないということです。そこで、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効「新民法では錯誤取消」を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を【代位行使】(債権者代位権)することができるということだと思います。
 この場合の代位行使とは債務者Bが責任財産「債権者Cの引き当てとなる債務者の財産/Bが錯誤無効.取消を主張すれば返還される筈の陶器の購入代金」を消極的な形「錯誤無効.取消を主張しない」で主張しない場合に、債権者Cが債務者Bに属する権利を代わって行使することが出来る権利だと思います。
 他人の法律行為は取消できないが、自己の売買代金返還請求権を保全する為に【代位行使】できるということだと思います。
tonchan様 重ねてのご返事ありがとうございます。
債権者代位権の問題としてとらえれば、確かにそのようになるように思います。
ご教授ありがとうございました。
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