質問させてください。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるため(民法32条の2)その者どうしは相続がない。ですよね。
でもこの場合、同時死亡についてより相続できなかった子の子(孫)は代襲相続するのでしょうか?
だとしたら何か変な感じがします。
私が間違っているのでしょうか。
どなたかお教え頂けると助かります。
なお、民法相続の練習問題4問目と11問目です。
宜しくお願いします。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるため(民法32条の2)その者どうしは相続がない。ですよね。
でもこの場合、同時死亡についてより相続できなかった子の子(孫)は代襲相続するのでしょうか?
だとしたら何か変な感じがします。
私が間違っているのでしょうか。
どなたかお教え頂けると助かります。
なお、民法相続の練習問題4問目と11問目です。
宜しくお願いします。