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  2. 単元テスト 行政1の問4について。

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すみません、標題になってる「単元テスト 行政1の問4」というのは、どれなんでしょう?僕のパソコンだと、行政1というのが見つからないし、1問1答になってて肢1っていうのもちょっとわからなくて。スマホだと表示が違う、とかなのかな。探し方が悪いのかもしれませんが…。

ついでに、「申し立てをしただけではダメ」という部分、具体的にどうするべきかお考えがあればコメントしてもらえると回答しやすいです。
ただ、試験として考えれば、申し立てができるかどうかが大事であって、その結果がどうなるかは「わからない」なので問題文には出てこないかなと思います。ちょっと例を書いたけど、問題文を見ないと混乱しそうなので消しました。問題見た後で書きますね。
>KENさん

テスト系コンテンツのリニューアル中で、名称変更で混乱してスイマセン。
単元テスト(旧総合テスト)>行政法総合テスト1
のことだと思います。
https://www.pro.goukakudojyo.com/pagestatic/w_main.php?pageID=177
ADさん、ご説明ありがとうございます。見てきました。

そうすると、ご質問の肢は「審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、審査庁は~執行停止をしないことができる。」というコレでいいでしょうか。
自分では、この選択肢を見て「申し立てをしただけでは、ダメ」と思われた理由がつかめなくて、なんと回答していいのかわかりません…ゴメン。ちょっと状況をもう少しだけこまかくイメージできるように追記していただけますか?
僕だったら、手間をかけて申し立てをしたのに、執行停止にならないのなら「無駄」なのでむしろ「とりあえず、申し立てしとこ~」とはならないような…。また違う選択肢とか見てるのかしら、僕は。手間取らせてすみません。
GH7-mutsurabosi さんが言いたかったことは、『処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき』という条件が抜けているにもかかわらず、審査請求人の申立てがあった場合において審査庁は、執行停止をしなければならないという出題表現は適切ではない。ということだと思います。(違ってたらスイマセン)

言いたいことは十分理解できるので、GH7-mutsurabosiさんの言うように道場の各問題を1~10まで条件をきちんと記述して修正することは可能だと思いますが、行間を読んで解答をするスキルが求められる本試験においては些か疑問に感じます。個人的には本試験への対応スキルの練習だと思って、このまま取り組まれたほうが賢明だと思います。
KEN!さん。

すいません。ちょっと急いでたもので、ざっくりすぎましたね。

問題肢貼り付けます。

1、審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において、審査庁は、執行停止をしなければならないが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき等は、執行停止をしないことができる。

この問題ですが、僕が思ったのは、重大な損害を避けるため、緊急の必要があると認めたときは、執行停止をしなければならないですよね。
そうじゃなかったら、原則通り、執行不停止になりそうなのですが、違うでしょうか?

すいません。お願いいたします。
シエさん、フォローありがとうございます。参考にしますね。

GH7-mutsurabosiさん、以下、細かく「僕の見方」を書きますね。
行政不服審査法第25条4項は「審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。」です。
問題文の「審査請求人から執行停止の申立てがあった場合において」の部分はそのままです。
「審査庁は、執行停止をしなければならないが」という部分は、僕は「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、」までをまとめたものだと思っています。つまり、これこれの事情があり執行停止をしなければならない状況になったとして、という条件や状況までをひとくくりにして「しなければならない(状況)」なのかな、とも読めるんじゃないでしょうか。
で、最後の部分は変わりません。条文通りです。

句読点の打ち方のせいかもしれません。「申し立てがあれば執行停止し、公共の福祉に影響があればしないこともできる」ではなく、「申し立てがあって、執行停止すべきだが公共の福祉に影響があればしないこともできる」と読むべきだ、ということです。
もちろん、この読み方はちょっと屁理屈が入るし、GH7-mutsurabosi さんのように読むこともできることはわかります。でも、正解の肢として読むことも可能なわけで。

ま、出題者の意図を僕が知ってるわけじゃないのでアレですけど、シエさんのいうとおり、本試験だとこういう舌足らずはとても多いです。言葉は悪いですが、問題文にケチをつけるよりもできるだけ条文に沿って理解できる「癖」をつけた方が合格は近いかな、と思います。ラストスパートがんばってください!
シエさん

返信ありがとうございます。

その通りなんですよ。

なんか、行間が抜けてたら、間違いとかなるんじゃないかなと思ったりします。
そんな条文通り、丁寧なわけないですよね。
KEN!さん
再度返信ありがとうございます。

前の相続関係のときも、そうでしたが、読み方ですよね。
そんなストレートで、サクッとなんていくわけありませんが、難しいと思いますね。

残り、条文も丁寧に読み込み、できることちゃんとしていきたいです。
GH7-mutsurabosiさん

あと2ヶ月、必死で頑張って勉強してください。今はとても辛いかもしれませんが、行政書士試験に合格すれば人生の選択肢が増えます。選択肢が増えればそれだけ自分の意思で生き方が選べ且つ心に余裕が生まれます。是非とも合格を勝ち取って下さい。応援しています。
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