会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 民法について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは、勉強中の者です。
●意思の通知とは、「法律効果の発生を目的としない意思の発表」
 例:無権代理人の相手方の催告、時効中断としての催告、弁済受領の拒否、契約解除のための催告など
●観念の通知とは、「一定の事実の通知で、意思の発表という要素を含まないもの」
 例:債務の承認、代理権を与えた旨の表示、時効中断事由としての承認、債権譲渡の通知・承諾など

こちらのページに分かりやすい説明がありました。一度読んでいただけますと幸いです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186281086
法律行為が成立するためには必ず意思表示が必須条件です。逆に言えば、意思表示がなければ法律行為は成立しません。
例えば、売買や賃貸借なんかは、意思表示がなければ成立しません。
売買の意思表示→法律行為が成立

意思の通知の代表例として催告がありますが、例えば『今月末までに100万円払え』と催告したところで、法律行為が成立するはずもなく、相手がお金を返してはじめて弁済という法律行為が成立します。催告→弁済→法律行為が成立

観念の通知の代表例として債権譲渡の通知がありますが、すでに債権譲渡という法律行為が成立している事実を相手に教えているだけで、通知したから法律行為が成立したわけではありません。債権譲渡→法律行為が成立→観念の通知といったイメージでしょうか。

参考程度にしてもらえると幸いです。
返信ありがとうございます。意思の通知が法律行為の前提行為で観念の通知が法律行為後の事後の通知みたいな感じの理解でいいですかね??
意思の通知と観念の通知に該当するものは他にもあるので、一概には事前事後に当てはまるとは言い切れませんので何とも言い難いです。この辺については合格後になんぼでも勉強してください。正直いうと自分も詳細に理解していませんが、合格しました。本試験においての重要度は低いと思いますのでそこまで掘り下げなくても良いと思います。

あと2ヶ月頑張って下さい。
こんにちは~。
シエさんからフォローがありますが、「事前事後」ではないという部分についてちょっとだけ追記させてください。

比較するなら、「法律行為」「意思の通知」「観念の通知」かなと思います。
当たり前ですが、「法律行為」は法律の効果が生じるパーフェクトなものです。契約をする、が一番わかりやすい例だと思います。
「意思の通知」は、なにかの意図があっての行動であるものの、それ単体では法律効果が生じません(準法律行為)。「催告」だけでは債務履行を強制できないし解除もできませんが、ほかの行為・条件と結びついて効果が生じることがあります。
「観念の通知」も準法律行為ですから「意思の通知」に似ていますが、その人の意図(意思)を通知するのではなく、「債権譲渡」の通知の様に「事実」を伝えるだけです。

ちょっとズレますが、「借金」で考えると…
「金を借りる」「金を返す」が法律行為です
「○日までに金を返せ」が意思の通知です(借金に変化はないが、返済につながる)
「俺じゃなくてAさんに金を返せ」が概念の通知です(「カネ返せ」とは別の連絡している)

事前・事後で判断しやすいのはわかりますが、それが要件ではないことは理解してください。そのうえで、シエさんの言うようにツッコむところではないと思いますので、見分け方だけザックリつかむだけでいいと思いますよ。
  1. 掲示板
  2. 民法について

ページ上部へ