AはBに、西から太陽が昇ったら、Bに時計を売る旨の契約をした場合、当該契約は無効である。
この「西から太陽が昇ったら」という条件は「不能条件」、つまりあり得ない条件です。
その場合、当該条件が停止条件ならば法律行為は無効となり、解除条件ならば無条件になります。
(不能条件)
第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
ご返信ありがとうございます。不能の証明自体が不可能なことではないかと、少し屁理屈で遊んでしまいました。申し訳ありませんでした。明日を持って自転が逆になるかは、明日にならないとわからないから…。