いつも勉強させていただくばかりで恐縮ですが、下記質問があります。
以下の問題中の選択肢5の「この権利」というのは具体的にはどういった権利になりますでしょうか。
自分自身は、回答自体は「契約の効力が生じていないので」という部分で「誤り」かなと判断できたのですが、解説の条文を照らし、たしかに「処分できる」とあるのですが、この場合のAの「この権利」がぴんときません。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
===
債権 問7 契約(総合)
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet/w_main.php?queID=859
【問題】
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成19年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
<略>
5. 平成19年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この権利を処分することはできない。
【回答、解説】
5.誤り。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(民法第129条)。したがって、Aはこの権利を処分することができる。
以下の問題中の選択肢5の「この権利」というのは具体的にはどういった権利になりますでしょうか。
自分自身は、回答自体は「契約の効力が生じていないので」という部分で「誤り」かなと判断できたのですが、解説の条文を照らし、たしかに「処分できる」とあるのですが、この場合のAの「この権利」がぴんときません。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
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債権 問7 契約(総合)
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet/w_main.php?queID=859
【問題】
Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成19年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
<略>
5. 平成19年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この権利を処分することはできない。
【回答、解説】
5.誤り。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(民法第129条)。したがって、Aはこの権利を処分することができる。