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  1. 掲示板
  2. 第204条1項 代理占有権の消滅事由について教えてください。

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猫好きさん、おはようございます。

占有の基礎は、
  ・ 自主占有=自己の所有物として占有すること。
  ・ 他主占有=他人の所有物として占有すること。

代理占有と占有代理と言う用語がある。
  代理占有の例=賃貸人 つまり、占有代理人を通して占有する者
  占有代理の例=賃借人 つまり、他主占有する者。あるいは、占有を代理する者

調べないと断定していえないが、代理占有は自主占有の一種?
また、自己占有と言う用語の意味も正確には理解していません。

以上から考えると、 これ以下を急ぎ削除します。間違っているか、誤解を生じる恐れがあるため。

猫好きさん、こんにちは。

占有には、権原のある占有と、権原のない占有があります。 これも大事が概念あると思います。


急遽、ざっと調べたら、
「代理占有関係の成立」と「代理占有権の消滅」は対応していると書いていました。

代理占有が成立するのは、次の3つが同時に成立していること。
1、占有代理人が所持を有すること。(条文の(3)に対応)
2、占有代理人が本人のためにする意思を有すること。(条文の(2)に対応)
3、本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在すること。(条文の(1)に対応)

つまり、この3つの1つが欠けると、代理占有は消滅する。

以上に基づいて、独断で添削すると
「→代理占有の賃貸人が自己占有の賃借人に建物の占有をさせるのをやめたので、賃貸人の代理権が消滅する。」 
については、
「代理占有の賃貸人が自己占有の賃借人に建物の占有代理をさせるのをやめたので、賃貸人の代理占有権が消滅する。」
となる。

「→自己占有の賃借人が賃貸人に対してこれからは自分(賃借人)のものだと宣言したので、賃貸人の代理権が消滅する。」
については、
「自己占有の賃借人が賃貸人に対してこれからは自分(賃借人)のものだと宣言したので、賃貸人の代理占有権が消滅する。」

「→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の代理権が消滅する。」
については、
「→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の占有代理権も賃借人の(代理)占有権も消滅する。

どうも、失礼しました。

編集訂正:
上記の説明で間違いがありました。

最後から2行目、3行目で、訂正前
「→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の占有代理権も賃借人の(代理)占有権も消滅する。」
訂正後
「→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の代理占有権も賃借人の占有(代理)権も消滅する。

人生とは生きることさん

ありがとうございます
占有の種類
自主占有=自己の所有物として占有すること。
他主占有=他人の所有物として占有すること。

自己占有(直截占有)=占有者本人が自ら物を所持している場合の占有
代理占有(間接占有)=本人が他人(占有代理人)の占有を通じて取得する占有

181条の代理占有
占有権は代理人によって取得することができる。

204条は代理占有権の消滅
〈1〉本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した。
〈2〉代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した。
〈3〉代理人が占有物の所持を失った。

ここでの本人は占有代理人に占有させている者(代理占有)で、代理人とは他人の物を占有する者(占有代理)
消滅するのは、代理権ではなく代理占有権、
ですよね・・・。

上手く、説明ができなくて、まして文章にできなくて・・・。
言葉の意味を理解していませんでした。
条文の意味もわかりました。
再度読み返しすることが出来ました。
ありがとうございます。
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  2. 第204条1項 代理占有権の消滅事由について教えてください。

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