代理占有権の消滅事由について教えてください。
代理占有における占有権の消滅事由は、以下である(民法第204条1項)。
〈1〉本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した。
〈2〉代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した。
〈3〉代理人が占有物の所持を失った。
いつも考えるときは、賃貸人が代理占有、賃借人を自己占有と置き換えて考えています。
204条は、本人は賃貸人(代理占有) 代理人は賃借人(自己占有)と考えればいいですか?
〈1〉本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した。
→代理占有の賃貸人が自己占有の賃借人に建物の占有をさせるのをやめたので、賃貸人の代理権が消滅する。
〈2〉代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した。
→自己占有の賃借人が賃貸人に対してこれからは自分(賃借人)のものだと宣言したので、賃貸人の代理権が消滅する。
〈3〉代理人が占有物の所持を失った。
→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の代理権が消滅する。
こんな解釈で考えてますが良いでしょうか?
条文で問われると、代理占有と自己占有は???が広がります。
よろしくお願いします。
代理占有における占有権の消滅事由は、以下である(民法第204条1項)。
〈1〉本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した。
〈2〉代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した。
〈3〉代理人が占有物の所持を失った。
いつも考えるときは、賃貸人が代理占有、賃借人を自己占有と置き換えて考えています。
204条は、本人は賃貸人(代理占有) 代理人は賃借人(自己占有)と考えればいいですか?
〈1〉本人が代理人に占有をさせる意思を放棄した。
→代理占有の賃貸人が自己占有の賃借人に建物の占有をさせるのをやめたので、賃貸人の代理権が消滅する。
〈2〉代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示した。
→自己占有の賃借人が賃貸人に対してこれからは自分(賃借人)のものだと宣言したので、賃貸人の代理権が消滅する。
〈3〉代理人が占有物の所持を失った。
→代理占有である賃貸人の建物が火事で燃えて消滅したので、賃貸人の代理権が消滅する。
こんな解釈で考えてますが良いでしょうか?
条文で問われると、代理占有と自己占有は???が広がります。
よろしくお願いします。