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  1. 掲示板
  2. 行政立法における法律の根拠

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一方、執行命令を定めるにあたっては「法律の授権」は・・・
必要でしょうか?不要でしょうか?
この質問に対する答えとしては、『法律の授権は必要』です。

行政立法を大別すると以下になります。
①法規命令:国民の権利義務に関わる行政規範
②行政規則:国民の権利義務に関わらない行政規範(行政内部の定めにすぎないため)

法規命令は、国民の権利義務に関わる以上、法律による行政の原理の適用があり法律の根拠に基づく必要があります。
逆に行政規則は、国民の権利義務に関わらない以上、法律による行政の原理の適用がなく法律の根拠に基づく必要はありません。

次に法規命令は
①執行命令:法律があることを前提として、その法律を具体的に実施するために必要な事項を定める命令をいい、一般的な法律の委任が必要といわれています。
②委任命令:法律の委任を受けて行政機関が制定する命令をいい、個別具体的な法律の委任が必要とされています。
要するに執行命令及び委任命令ともに委任は必要となります。
道場内で書かれている授権を委任に置き換えて考えればいいのではないでしょうか。

最後に法律の授権と法律の根拠の違いですが、敢えて違いを分けるとすれば
法律の根拠>法律の授権といったイメージでしょうか
シエ様

回答ありがとうございます。

一般的な法の「委任(授権)」があればよく、法律の「根拠」までは不要、と考えればよさそうですね。

直前期に、つまづいてしまいました。大変助かりました。
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