委任命令を定めるにあたっては、「法律の授権」が必要である。
一方、執行命令を定めるにあたっては「法律の授権」は・・・
必要でしょうか?不要でしょうか?
練習問題 行政総論 問61 行政活動(行政立法)肢4において、解説では、共に「法律の授権」は必要である(正解肢)とされています。
実は、昨年他社の資格校を利用していた際、テキスト内の解説で執行命令については、「法律の根拠」は《不要》と記載されておりました。
どちらの解説が正しいのでしょうか?
それとも、そもそも、「法律の授権」と「法律の根拠」とは意味が異なるものなのでしょうか?
一方、執行命令を定めるにあたっては「法律の授権」は・・・
必要でしょうか?不要でしょうか?
練習問題 行政総論 問61 行政活動(行政立法)肢4において、解説では、共に「法律の授権」は必要である(正解肢)とされています。
実は、昨年他社の資格校を利用していた際、テキスト内の解説で執行命令については、「法律の根拠」は《不要》と記載されておりました。
どちらの解説が正しいのでしょうか?
それとも、そもそも、「法律の授権」と「法律の根拠」とは意味が異なるものなのでしょうか?