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  2. 行政不服審査法 「問54 不作為についての不服申し立て」についての質問です

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ひょっとして、
「審査請求へ一元化され、」
に対する疑問ですか?

行政不服審査法は改定されたそうです。
よって、現行の条文を確認しても意味は分からないと思います。
たぶん、改定前の条文との比較からくる解説でしょう。
うーん、「行政不服審査法第3条」とあって、さらに「審査請求をすることなると思いますが、」とのご質問なので、不作為の審査請求をすべき行政庁がどこか?ってご質問なんでしょうか?
そうだとしたら、選択肢の文言通りですし・・(次の第4~6条が定める行政庁に審査請求することになる)。もう少し、具体的に疑問点を書いていただければ回答できると思います。よろしく
人生とは生きること様、KEN様

質問が分かりづらくて申し訳ありません。
KEN様が言うとおり
「不作為の審査請求をすべき行政庁がどこか?ってご質問なんでしょうか?」
とういう意図の質問です。
4条の1~4項に該当する行政庁が審査請求すべき行政庁と理解してよろしいでしょうか?
迷ったのは不作為庁自身に不服申立てすべきではないか?という点です。
すいませんがよろしくお願い致します。

結論から言うと、「不作為についても、審査請求すべき行政庁に出す」です。
細かく言えば違いはありますが、原則はそうだと覚えてよいと思います。

以下、蛇足になります。
処分庁が「担当者」、上級行政庁が「上司」だとします。ある申請で、さっぱり作業を進めてくれない担当者(処分庁=不作為庁)に、なんど文句を言っても動いてくれない状況です。そこで、「いい加減、前に進めろ」というのが不作為の不服申し立てになるわけですが、その担当者にさらに文句を重ねても意味がないわけです(どうせやらない)。そこで、上司に告げ口をして「担当さん(処分庁)に、さっさとやらせろよ」といいたい、という流れでしょうか。
これは、ふつうの審査請求でも同じで、不許可になった時など、担当者に「それでいいと思ってるの?」と文句を言っても「はい、何か問題が?」って反省しないのが普通でしょうから、上司(上級行政庁)に「あの担当者の判断、あれでいいの?」と文句を言うわけです。

改正前は、ほかにもいろいろと仕組みがありましたが、結局は「最高責任者を出せ!」とやったほうが早い、という感じで法改正されたと思えばいいかな。
行政法は「~すべきじゃないか?」という一般的な感覚よりも、お役所の手続きを定めたものですから、暗記するイメージの方がいいかもしれませんよ。
削除されました
KEN様
わかりやすい、ご教示ありがとうございます。
スッキリしました。
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