最低賃金の引き上げの目安が公表されました。朝日新聞によると、過去最大の上げ幅だそうです。
厚生労働省ホームページ掲載資料を加工して、基礎知識をまとめてみました。
最低賃金制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html
■最低賃金制度
・最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度
・最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる。
・最低賃金法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%c5%92%e1%92%c0%8b%e0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO137&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■最低賃金の種類
(1)地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められている。
中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金 審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での地域の実実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定。
(2) 特定最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されている。
全国で242件(平成25年4月12日現在)。
関係労使の申出に基づき地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)が必要と認めた場合において、地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)の審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長(又は厚生労働大臣)により決定。
■派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用
■最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金
臨時の手当、賞与、割増賃金などは対象外。
■罰則規定あり(法第39条以下)
例えば、第4条1項違反には、50万円以下の罰金。(第40条)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
厚生労働省ホームページ掲載資料を加工して、基礎知識をまとめてみました。
最低賃金制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html
■最低賃金制度
・最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度
・最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる。
・最低賃金法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%c5%92%e1%92%c0%8b%e0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO137&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■最低賃金の種類
(1)地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められている。
中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地方最低賃金 審議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)での地域の実実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定。
(2) 特定最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されている。
全国で242件(平成25年4月12日現在)。
関係労使の申出に基づき地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)が必要と認めた場合において、地方最低賃金審議会(又は中央最低賃金審議会)の審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長(又は厚生労働大臣)により決定。
■派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用
■最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金
臨時の手当、賞与、割増賃金などは対象外。
■罰則規定あり(法第39条以下)
例えば、第4条1項違反には、50万円以下の罰金。(第40条)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。