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  2. 会社法 過去問平成26年38問

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こんにちは。

まず「この問題の肢1の判断は皆さまはどのように判断?」とのことですが、肢1は、会社法第180条の第2項そのままですよ。まずは六法で条文を確認してみてください。
条文を問題文に合わせると「株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、○○を定めなければならない。」と書いてあって、○○に入る部分が3点、条文に続いて書いてありますよね。条文そのままだからこそ、肢1は「○」になるわけです。

逆に、テキストなどで学習が深まっているせいか「特別決議ではないか?」と疑問のようですが、それはこの条文(180-2)には書いてありません。実際は特別決議なんですけど、それも含めて「株主総会で決議する」ということに間違っている部分はありません(これが「普通決議」とわざわざヒッカケ問題になる可能性はありますけどね)。

また、ほかの肢2~5も、それぞれ、解説文の中にある会社法の条文がほぼそのままでています。今回は取締役会設置会社だ、ということを意識して条文を読めば、ほぼ条文通りで一部だけ変えてある(取締役会決議でいいのに、株主総会決議に直してある)ために、「×(誤り)」ということになるわけです。むしろ肢4は条文だけではわかりにくいかな。

肢5については、会社法第219条1項に「株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には」とあるうちで、次に掲げる各号に「株式の併合」はあるけれど「株式分割」はないわけです。だから、問題文が「「株券発行会社が株式の併合をする場合には」だったら「○」だったんですが、「株式の併合または分割」となれば、分割の時には不要なので「×」になるわけです。

会社法は、条文がまるまる出ることも多いと感じているので、間違った問題は、きちんと六法で条文を確認すると理解が深まる気がします。
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