会社法 過去問平成26年38問なんですけど肢1が正解(株式総会の決議)みたいなんですけど実際は株式総会の特別決議を有する場面だと思うんですけど、この問題では、そこまで求めていないということを判断するのに、肢2、肢3を見てみると取締役決議なんであきらかに違うので肢1の判断材料にならなかったんですけど、この問題の肢1の判断は皆さまはどのように判断したのでしょうか??
因みに肢4は、わかってたのですが、肢の5が難問すぎて答えに辿り着くことができなかったです
因みに肢4は、わかってたのですが、肢の5が難問すぎて答えに辿り着くことができなかったです