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  2. 過去問(民法20-34相殺)の回答について

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期限の利益とは、『期限が定められていることによって債務者が受ける利益。例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。』

AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有するということは、逆に言えば、BはAに対して平成20年の5月5日まで弁済をしなくてもいい300万円の債務を負っている。
BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有しているということは、逆に言えば、AはBに対して平成20年7月1日まで弁済しなくてもいい400万円の債務を負っている。

平成20年5月10日時点につき、期限の利益があるのは平成20年7月1日まで支払猶予があるAであり、平成20年5月5日を過ぎているBには期限の利益はない=期限の利益を放棄することができない。

よって、Aは期限の利益がないBに対してAの期限の利益を放棄して相殺することができる。

複雑かと思いますが、このような説明で理解できますでしょうか。
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