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過去問(民法20-34相殺)の回答について
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過去問(民法20-34相殺)の回答について
サイト掲載の問題
過去問
2018-08-20 19:55
選択肢アは、「○」となっていますが
設問の記述からは、Bの期限の利益の放棄に触れていないので「×」と思いますがいかがでしょうか。
AはBの了解なしに勝手に相殺できますか?
シエ
OB-pro
2018-08-20 21:41
期限の利益とは、『期限が定められていることによって債務者が受ける利益。例えば、借金の返済期限が設定されている場合、債務者は期限が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもない。』
AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有するということは、逆に言えば、BはAに対して平成20年の5月5日まで弁済をしなくてもいい300万円の債務を負っている。
BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有しているということは、逆に言えば、AはBに対して平成20年7月1日まで弁済しなくてもいい400万円の債務を負っている。
平成20年5月10日時点につき、期限の利益があるのは平成20年7月1日まで支払猶予があるAであり、平成20年5月5日を過ぎているBには期限の利益はない=期限の利益を放棄することができない。
よって、Aは期限の利益がないBに対してAの期限の利益を放棄して相殺することができる。
複雑かと思いますが、このような説明で理解できますでしょうか。
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