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  2. 執行罰と秩序罰

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こんにちは。

執行罰=行政上の義務履行を確保するために課すもの。
例えば、義務者宛に、〇〇をせよ。義務を履行しない場合金△△円を払え、などと通知し、義務の履行を強制する。

秩序罰=行政上必要な義務を履行しなかった場合にペナルティとして課すもの。
例えば、年1回事業実績と決算を監督官庁に報告する義務がある場合に、その報告をしなかったとして、金△△円払うことになる場合など。

さて、以上を前提としますと、同じ過料でも法的な意味は異なります。

執行罰は、行政上の義務履行を確保するためのものですが、行政代執行法1条に行政上の義務履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律(=行政代執行法)によるとされています。行政代執行法には、執行罰に関する条文がありませんので、個別法によることになります。

また、2条に条例を根拠にできる内容がありますが、これは代替的作為義務の義務履行確保についての条文ですので、執行罰はこれに当たらず、条例を根拠に行うことは出来ないことになります。
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