ご覧いただき、ありがとうございます。
民法に関して整理できない部分があるので、アドバイスをお願いしたく、投稿いたしました。
平成21年-問28 総則
Dの相談:「私は他人にお金を貸し、その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび、1番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが、私は、私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において、この事実を主張して、私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」
この肢ではDの被担保債権には弁済期が到来していないのものの、到来後は一番の抵当権の時効消滅を援用できると思うのですが、どうなのでしょうか。
時効を援用することができる者は、時効により直接利益を受ける者とされている。
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加するが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的利益にすぎず、後順位抵当権者は時効により直接利益を受ける者にはあたらない。
という判例と、
抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者は、消滅時効を主張することができるという考えがごっちゃになって、よく判りません。
ご教授いただければ嬉しいです。
民法に関して整理できない部分があるので、アドバイスをお願いしたく、投稿いたしました。
平成21年-問28 総則
Dの相談:「私は他人にお金を貸し、その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび、1番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが、私は、私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において、この事実を主張して、私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」
この肢ではDの被担保債権には弁済期が到来していないのものの、到来後は一番の抵当権の時効消滅を援用できると思うのですが、どうなのでしょうか。
時効を援用することができる者は、時効により直接利益を受ける者とされている。
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加するが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的利益にすぎず、後順位抵当権者は時効により直接利益を受ける者にはあたらない。
という判例と、
抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者は、消滅時効を主張することができるという考えがごっちゃになって、よく判りません。
ご教授いただければ嬉しいです。