ある模試をしておりまして、納得ができない部分がありました。
他所の問題で申し訳ありません。
私自身の理解が足りないのが原因かとは思いますが、教えて頂けると助かります。
問 不作為の違法確認訴訟に関する次の記述のうち、行政事件訴訟法の規定に照らし、間違っているものはどれか。
選択肢の1つ 不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起する必要がある。
上記答えは○でした。
疑問に思うのが、
・不作為の違法確認訴訟は(義務付けを考えずに)単独で提起できるのではないか?
・不作為型の義務付け訴訟を提起する場合は①不作為違法確認訴訟単独②不作為違法確認訴訟+義務付け訴訟の併合提起
・問の前提としていることが『不作為の違法確認訴訟に関する』なので、義務付け訴訟を提起する場合はどうするのか?ではないのではないか。(解説を読むと余計にこの点が納得できない)
解説には
法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らかの処分がなされない場合に、義務付け訴訟を提起する時には、不作為の違法確認訴訟を併合提起しなければなりません。(37条の3第3項1号)
別の選択肢が明らかに×でしたので、この選択肢を○とすることは可能ですが納得したいのです。
レベルが低い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
他所の問題で申し訳ありません。
私自身の理解が足りないのが原因かとは思いますが、教えて頂けると助かります。
問 不作為の違法確認訴訟に関する次の記述のうち、行政事件訴訟法の規定に照らし、間違っているものはどれか。
選択肢の1つ 不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起する必要がある。
上記答えは○でした。
疑問に思うのが、
・不作為の違法確認訴訟は(義務付けを考えずに)単独で提起できるのではないか?
・不作為型の義務付け訴訟を提起する場合は①不作為違法確認訴訟単独②不作為違法確認訴訟+義務付け訴訟の併合提起
・問の前提としていることが『不作為の違法確認訴訟に関する』なので、義務付け訴訟を提起する場合はどうするのか?ではないのではないか。(解説を読むと余計にこの点が納得できない)
解説には
法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らかの処分がなされない場合に、義務付け訴訟を提起する時には、不作為の違法確認訴訟を併合提起しなければなりません。(37条の3第3項1号)
別の選択肢が明らかに×でしたので、この選択肢を○とすることは可能ですが納得したいのです。
レベルが低い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。