練習問題 憲法 精神的自由 問21についての質問です。
肢2 「日本国民は公共の福祉に反しない限り、居住および移転の自由を有する。」が正解ですが、
憲法第22条の条文と解説をみると、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する(憲法第22条)」
となっており、「日本国民は」ではなく「何人も」となっている為、腑に落ちません。
問題の解釈として「条文に照らして、もっとも適切なものはどれか。」と問われているからでしょうか。
それとも他に理由があるのでしょうか。ご教示頂きたく。
よろしくお願い致します。
肢2 「日本国民は公共の福祉に反しない限り、居住および移転の自由を有する。」が正解ですが、
憲法第22条の条文と解説をみると、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する(憲法第22条)」
となっており、「日本国民は」ではなく「何人も」となっている為、腑に落ちません。
問題の解釈として「条文に照らして、もっとも適切なものはどれか。」と問われているからでしょうか。
それとも他に理由があるのでしょうか。ご教示頂きたく。
よろしくお願い致します。