空家率も高齢化率も高い東京都。空家を高齢者のために使えないかということが、都知事選の論点の1つとして新聞に取り上げられていました。
全部で16条+附則です。ざっと目を通してみられてはどうでしょうか。
以下、国道交通省ホームページ掲載資料を加工しつつ、条文に言及しながらまとめてみました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要
http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf
空家等対策の推進に関する特別措置法 条文
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%f3%89%c6&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H26HO127&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■公布日 平成26 年11 月27 日
施行日 平成27 年2 月26 日 (一部の施行は平成27 年5 月26 日)
■第1条について
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み
・地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに
・その生活環境の保全を図り
・空家等の活用を促進する ため、
空家等に関する施策に関し、
・国による基本指針の策定
・市町村(特別区を含む)による空家等対策計画の作成
・その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定める ことにより、
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
■空家等とは
・建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと
が常態であるもの
・及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
・ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
⇒ ・市町村による空家等対策計画の策定
・空家等の所在や所有者の調査
・固定資産税情報の内部利用等
・データベースの整備等
・適切な管理の促進、有効活用
■特定空家等とは
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいう。
⇒ ・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置
■基本指針の作成等
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)
全部で16条+附則です。ざっと目を通してみられてはどうでしょうか。
以下、国道交通省ホームページ掲載資料を加工しつつ、条文に言及しながらまとめてみました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)の概要
http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf
空家等対策の推進に関する特別措置法 条文
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%f3%89%c6&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H26HO127&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■公布日 平成26 年11 月27 日
施行日 平成27 年2 月26 日 (一部の施行は平成27 年5 月26 日)
■第1条について
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み
・地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに
・その生活環境の保全を図り
・空家等の活用を促進する ため、
空家等に関する施策に関し、
・国による基本指針の策定
・市町村(特別区を含む)による空家等対策計画の作成
・その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定める ことにより、
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
■空家等とは
・建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと
が常態であるもの
・及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
・ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
⇒ ・市町村による空家等対策計画の策定
・空家等の所在や所有者の調査
・固定資産税情報の内部利用等
・データベースの整備等
・適切な管理の促進、有効活用
■特定空家等とは
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等をいう。
⇒ ・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置
■基本指針の作成等
○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)