行政手続法
(聴聞の主宰)
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
行政手続法施行令
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
三 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条第一項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
行政手続法施行細則
(主宰者の指名の手続)
第12条 法第19条第1項の主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
行政手続法の施行状況に関する調査結果
聴聞主宰者の指名方針
①当該不利益処分を所管する担当部課の職員を主宰者として指名
②当該不利益処分を所管する部局の担当部課が所属する部局の筆頭課等の職員を主宰者として指名
③行政手続法担当課等の職員を全庁一律に主宰者として指名
④ 統一的な方針を特に定めず、聴聞を必要とする事由が生じた段階でその都度適任者を指名
⑤その他
気になったので調べてきました。
細則や指針までいくと行政庁が指名しうる職員の範囲はあると思われますが、
調べているうちに、『こんなところまで本試験で出題されるわけないな~。
仮に出題されたとしても絶対に捨て問だわ~』と個人的に思います。
受験生においては本試験まで4か月を切り1分1秒大切にしなければならない
状況下において、こんな細部な点に関してまで議論する時間はもったいないので
オレオレさんも特段気にせず、別のことを勉強されたほうが良いと思います。
酷暑が続いておりますので、体調管理に気を付けて日々の勉強頑張ってください。
こんにちは。
シエさんのおっしゃるとおりなんですが、オレオレさんのモヤモヤが解消されるように(そして勉強に集中できるように)ちょっと追記しておきますね。
そもそも、この問題文を平たく書くと、「お役所にクレームが入った場合、市長が話を聞けとか課長が担当者だ、などのキッチリしたルールはないので、担当の○○さんの対応がよくないというクレームを当事者の○○さんに聞いてもらう、ということになっても、おかしいとは思うけれど許されないわけではない。○か×か」ということです。
つまり、質問の本質の部分は「鈴木さんの悪口を、鈴木さんに言うっておかしいよね。でも、ルール上はアリですか?」というもので、だからこそ「正しい」が答えとなります。「明文の制限」というのは、当事者ではダメとか課長が担当しろと言う「明文」とザックリ理解して素早く回答した方がいいよ、というのがシエさんのアドバイスだと思います(たぶん)。
誤解を生みそうな問題文なので、「明文で、当事者が主催することは排除されていないので」などになった方がいいのかな、とは思います。
ただ、問題の本質部分以外ではこんな感じの「誤解を生みそうな表現」は、本試験ではけっこうありがちです。問題修正は道場さんに任せますが、受験生の立場では、シエさんのおっしゃるように細かい言葉よりも「何を訊かれているのか?」を素早くつかむ方が大切かな、と思いますので参考にして下さい。
ただ、細かい言葉を覚えて理解することも大事なわけで、そのバランスは難しいですけどねー。そこが掴めたら合格は近いですよ。がんばりましょー
行政手続法の条文における「当事者」の意味。
(聴聞の通知の方式)
第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
・・・
3 行政庁は、・・・所在が判明しない場合においては、・・・通知を、・・・掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
ということで、この「当事者」には、当該不利益処分に関与した担当者は含まれていないと思います。