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  1. 掲示板
  2. 無効確認訴訟の要件

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人生とは生きることさん、こんにちは。

この肢は、無効等確認訴訟を提起するための要件をすべて網羅しているわけではないという点で必ずしも正確ではないけれど、第36条が原告適格として「当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」を挙げていることに照らすと誤りではないと思います。

ほかの4つの肢が明らかに妥当でないということを考えると、作問された先生は、「無効等確認の訴えを提起できるのは当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者だ」ということを覚えているかどうかを確かめたかったのではないでしょうか。私はそんなふうに受け取りました。
があこさん、こんばんは。 ご教示有難うございます。

後半の部分に関しては、本試験に臨むにあったって、その通りと思いました。

しかし、前半部分に関しては納得しかねております。
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