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  2. 抵当権消滅請求について

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基本法コンメンタール第5版物権によると、
通説では、抵当権消滅請求の通知(383条)の必要書面である登記事項証明書に第三取得者の登記の記載のあることが必要だそうです。

また、
(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第五百七十七条 ・・・、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。・・・。
2 ・・・。
(売主による代金の供託の請求)
第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

また、2016年の記述問題でもあった、
(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条 ・・・又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

などから、売主買主ともうまいことするのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
もう一度考えて見ます。
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