抵当権付きの不動産を取得した第三者は抵当権者に対して抵当権消滅請求が出来ると思いますが、この取得は引き渡しや登記が完了していると言うことですか。
引き渡しや登記が条件と言うことは、代金を払って第三者が購入した後に抵当権消滅請求に対し抵当権者が競売手続きをしてきた場合、最終的に競落者が取得し競落代金は抵当権者へ行ってしまい、第三者取得者は購入代金も支払いなおかつ不動産も取得できないと言うことになってしまうと思うのですが、救済されないのでしょうか
引き渡しや登記が条件と言うことは、代金を払って第三者が購入した後に抵当権消滅請求に対し抵当権者が競売手続きをしてきた場合、最終的に競落者が取得し競落代金は抵当権者へ行ってしまい、第三者取得者は購入代金も支払いなおかつ不動産も取得できないと言うことになってしまうと思うのですが、救済されないのでしょうか