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  2. 練習問題  民法 物権 問7 対抗要件

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こんにちは。

まず、善意悪意の判断時期は、判例を見てください。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53318
「当該法律関係につき第三者が利害関係を有するに至つた時期を基準」とするのですから、善意悪意の判断は「BとCの売買契約の時」で、基本、おっしゃる通りです。

ただ、個人的には問題文の修正は不要だと思います。
まず、「移転登記の時に」ではなくて「移転登記の際に」という言葉なので「移転登記にあたり(=前提としての売買契約の時に)」と読めますから、この文が誤りとは言えないように思います。「時期はともかく善意」という出題ということでしょう。
問題文が正確性を欠くようにも見えますが、厳密すぎると「Cが移転登記を受ける際、BとCが売買契約をした時点ではAB間の売買契約が~」のように長くなり、出題ポイントがズレてしまうように思います。

taitanさんなら上記で十分だと思いますので、下の方の疑問はスルーさせてください。基本的にお考えの通り(売買契約時点で判断)で大丈夫だと思います。
KEN!さん、ご返信いただき、ありがとうございました。
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