憲法76条で特別裁判所を設置することができないとしているのに関わらず、64条で弾劾裁判所という特別裁判所を認めているのは矛盾すると思うのですが。
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一言で言えば、矛盾ではなくて「例外」です。
76条からイメージする「裁判(所)」のほか、64条の弾劾裁判所と55条に議員資格に関する争訟の裁判がありますが、これらは同じ「憲法」に定められているので両立しているといえるからです(76条が64条よりエラい、ということではなく、両方に効力がある、と考えればいいでしょうか…)。
…というのが模範解答になります。
ただ、実際には76条に「この憲法に定めるもののほか」などの文言がなかったり、ほかにも矛盾と取れる条文はいろいろあります。「解釈」という名目で誤魔化されているようなものですが、そこに文句を言っても仕方ないので、六法やテキストで「通説」を覚えるようにしましょう。
法学者や学生が議論するなら有意義ですが、試験対策としては丸暗記が正解だと思います。
76条からイメージする「裁判(所)」のほか、64条の弾劾裁判所と55条に議員資格に関する争訟の裁判がありますが、これらは同じ「憲法」に定められているので両立しているといえるからです(76条が64条よりエラい、ということではなく、両方に効力がある、と考えればいいでしょうか…)。
…というのが模範解答になります。
ただ、実際には76条に「この憲法に定めるもののほか」などの文言がなかったり、ほかにも矛盾と取れる条文はいろいろあります。「解釈」という名目で誤魔化されているようなものですが、そこに文句を言っても仕方ないので、六法やテキストで「通説」を覚えるようにしましょう。
法学者や学生が議論するなら有意義ですが、試験対策としては丸暗記が正解だと思います。