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  2. 練習問題 民法  総則 問58 時効 問1

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相続は包括承継であるので、占有権に関してもそのように考えるみたいです。
よって、相続放棄していなければ、被相続人である父の占有に関する権利をそのまま承継するので、解説の通りとなると思います。
なお、被相続人の占有に所有の意思がなかった場合は、185条から、相続人の占有の問題となる。
ご返信いただきありがとうございます。
相続は包括承継だから、父の占有に関する権利をそのまま承継するので、所有の意思を持った占有もそのまま承継されるとみなすということなのですね。
ありがとうございました。
多分ですけど、相続は、相続人の意思とは関係なく開始されるので、包括承継を強調して説明されますが、占有期間の承継は包括承継でなくても可能です。売買でも贈与でも可能です。
時効の趣旨は、現状状態の尊重ですから、占有の中断と判断できる場合でなければ、占有期間の承継は可能と思います。
そして、時効取得における所有の意思は占有開始時の要件ですから、占有期間を参入する場合、占有を承継した者の意思は問題にはならないと思います。
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