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はるまきさん

②につきまして。
>「行政事件訴訟法において定められている抗告訴訟」だから⑥無名(法定外)抗告訴訟を省いて、第3条の条文通り、
「処分の取消しの訴え」、「裁決の取消しの訴え」、「無効等確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」、「義務付けの訴え」及び「差止めの訴え」の6種類
と理解すればいいでしょうか?

行政事件訴訟法の条文どおり、そのお考えで合っていると思います。
こまりんさん

ご返信ありがとうございます。
行政法関係がどうもややこしくって困っていました。
ありがとうございました。
これは語呂合わせがあります。
諸債務で塞ぎこむ。

諸・・・処分取り消し
債・・・裁決取り消し
務・・・無効等確認
塞・・・不作為と差止め
ぎ・・・義務付け
覚えやすくて、忘れませんでした。
以上、参考まで。
Beginnerさん

覚えました!借金まみれなイメージですね^^
ありがとうございます。
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