他所の問題で恐縮ですが、合格革命2016年度版行政書士肢別過去問集のP282にある次の文章です。
「処分についての審査請求は原則として処分をした行政庁に最上級行政庁があるときにすることができる。」
解説は、この文章の正誤につき、正しいとし、
処分についての審査請求は、原則として処分庁に最上級行政庁があるときにすることができる (行政不服審査法4条4号)。
と書いています。
不服審査法4条から、問題文が正しいといえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「処分についての審査請求は原則として処分をした行政庁に最上級行政庁があるときにすることができる。」
解説は、この文章の正誤につき、正しいとし、
処分についての審査請求は、原則として処分庁に最上級行政庁があるときにすることができる (行政不服審査法4条4号)。
と書いています。
不服審査法4条から、問題文が正しいといえるのでしょうか?
よろしくお願いします。