会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 審査請求の原則

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

コームさん、こんばんは。 適切な参考を提示していただき、有難うございます。

 提示していただいた要綱を良く見、4条をそれなりに良く見ると、要綱の「原則」は、上級行政庁がない場合でなく、上級行政庁がある場合により強くかかっている気がします。
 まあ、何にせよ、4条は原則と例外を規定したものでなく区分けを規定したものと自己責任で判断します。

 別問題ですが、最上級行政庁とは何なんでしょうか? 総理大臣のことですか?

何度も恐縮です。

不服審査法4条を大まかに見ると、
1号で、処分庁等に上級行政庁がない場合、又は、処分庁等が主任の大臣若しくは庁の長である場合は、当該処分庁等。
2号で、庁の長が上級行政庁であるときは、当該庁の長。
3号で、主任の大臣が上級行政庁であるときは、当該主任の大臣。
4号で、前3号に掲げる場合以外の場合は、当該処分庁等の最上級行政庁。

と考えます。すると、3号では、主任の大臣が最上級行政庁とは書いていません。
コームさんの御教示を参考に基本テキストの「国の行政組織の全体像」を見ると、合議体である内閣が最上級行政庁であると思いました。

それで、考え直しましたが、上記の4号は、国の機関以外のことを言っているのでしょうか?
コームさん、こんにちは。

処分庁に上級行政庁がないとは、当該処分庁が最上級行政庁であると考えたら、最上級行政庁に審査請求するのが原則と言えそうですね。
(なぜ、こんな話を再掲したかというと、肢別過去問集に何度もでてくるからです。)

また、この最初の問題はおかしいですよね?
審査請求ができるかどうかは、管轄の問題とは別問題ですから。
  1. 掲示板
  2. 審査請求の原則

ページ上部へ