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  2. 練習問題 行政不服審査法 問30-2★new 再調査の請求

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再調査が取り下げられたとみなされるのは、
「審査請求がされたとき」ではなく、
「第5条第2項ただし書の規定により審査請求がされたとき」です。
再調査と審査請求は選択的であり、原則的に再調査の決定の後じゃないと審査請求をすることはできません。
しかし第5条第2項ただし書の規定により決定を待たずに審査請求ができるので「審査請求をすることが認められる場合」と表現してもおかしくないと思います。

解説の「再審査請求がなされても〜」はたろ吉さんがおっしゃるように誤植だと思います。



ご指摘の「再審査請求がなされても」の誤植、おっしゃる通りですね。
失礼いたしました。
内容についてはぐっさんの返答でお分かりいただけるかと思いますが、
誤植含め、解説を少し詳しく変更修正いたしました。
ぐっさんさん、ADさん、ご回答ありがとうございます。

ADさんに再質問させてください。
再確認の意味で、1番の肢は、
「再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求をすることが認められる場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなされる。」
となっております。
この肢は「正しい」という答えでした。

私が引っ掛かっているところは、
再調査の請求は取り下げられたとみなされるのは、
「再調査の請求がされ、その決定を経ずに審査請求をすることが認められる場合」という
表現が正しくないのではと思っています。
「審査請求をすることが認められる場合」というのは、言い換えれば、「できなかった審査請求が行える状況になった場合」という意味で、禁止されていたものが解除された、状況がそうなったというだけで、審査請求を行っているかどうかまでは含まれない意味となります。
「審査請求が認められた場合」であれば、実際に審査請求を行って、却下にはならずまずは受理されたという意味になりますので、審査請求を行ったこととなります。

再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求をすることが認められる場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなすのは、少し判断が早くないですか?
審査請求をすることが認められ、さらに、審査請求がされてから、再調査の請求は取り下げられたとみなすほうが良いのではないでしょうか。

また、解説も更新いただき、条文をそのまま掲載されていますが、これでは余計、肢の文章と条文が違うことが明白になってしまっていませんか?
解説で条文を掲載されるならば、肢の文章を変更されませんか?
現在:「再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求をすることが認められる場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなされる。」
変更案「再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求を行った場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなされる。」
再調査の請求がされ、その決定を経ずに審査請求をする場合の審査請求書には、「再調査の請求をした年月日」や「正当な理由」が記載事項になります。
それらが記載された審査請求書があって「認められる」ということになると思います。

>たろ吉 さん
AD宛にご指名いただいていますが、私は事務的システム的運営の担当なんで、スイマセンが答えられません。
ぐっさん他OBや道場生が対応してくれますので、納得いくところまで続けてくださいませ。

>ぐっさん、引き続きよろしくお願いいたします!
審査請求をすることが認められる場合とは、
再調査の請求後、3か月経っても決定がされない場合に、適正な手続きにより審査請求が行われたことを意味するのですか?
意味としては、条文通り、審査請求がされた場合と覚えていれば良いですか?
審査請求をすることが認められる場合という表現は、審査請求を行う前の状況を意味しているのかと誤解しておりました。
でもこの表現で記述問題を書いてしまうと、はたして点はもらえるのか疑問です。

たろ吉さんの変更案
「再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求を行った場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなされる。」

このように変更すると、
・再調査の請求がされたときは、その決定を経ずに審査請求をすることが出来ない。
・その決定を経ずに審査請求を行った場合には不適法のため、その審査請求は却下される。
・その結果、再調査の請求は取り下げられない。
ということになり。答えは誤りになると思います。

選択問題の場合は、考え方によっては誤りなんじゃないか?というような微妙な表現をしてくる場合がありますので、言葉のニュアンスを以て誤りと断定するのは危険だと思います。

記述の場合は、条文通りの解答を書かせるための条件提示はあると思います。


横から失礼します。あまり、難しく考える必要もないかと思いますが。

①再調査の請求をした。
②3か月経っても、決定なし。この時点で、審査請求をすることが認められる。(57条)
③審査請求する。それによって、再調査の請求は取り下げたものとみなされる。(56条)

所謂、差し替えたとみなされる。こんなところじゃないですか。
ついでに問題の変更案については「審査請求をすることが認められる」を
「審査請求した」と読むのはかなりきついので、「審査請求をすることが認められた」
にすれば「審査請求をすることが認められ、した。」と玉虫色ながら読めなくもないと
感じます。
分かりやすく書けば「審査請求が認められた場合」でしょうが。
たろ吉さんの疑問は当然だと思います。

最初、説明文の中での話かなと思っていたが、問題文そのものであった。
問題文が正しいとすれば、3か月経過していれば、審査請求していなくても、再調査の請求は取り下げられたとみなされことになる。これは間違いです。

不確定債務の消滅時効と債務不履行の起算点なんかで、「請求できるときから」と「請求をしたときから」との違いも試験にでるわけですから。この言葉使いは大切であると思います。

Beginnerさんのご提案が簡単であると思います。
変更案:
「再調査の請求がされたときはその決定を経ずに審査請求が認められた場合には、再調査の請求は取り下げられたとみなされる。」


消滅時効の起算点は裁判の争点になるような部分ですから、今回の言葉のニュアンスの話と同列にすることはできないです。

では本題に、、

原則では再調査の決定を経ないと審査請求はできません。
しかし第5条第2項ただし書の条件にあえば、審査請求ができる。
ここまでは共通認識だと思います。

もちろんただし書きの条件にあってるからといっても、審査請求ができるというだけであって、しなくてもいいわけです。だから三か月が経過していたり、正当な理由があるからといって、勝手に再調査が取り下げられるわけではない。

つまりなにかのアクションがないと、認める認めないの話にならないわけです。

ここで認める判断をするのは誰か・・・行政庁です。
なにを元に判断するのか?・・・審査請求書に記載する、再調査の請求をした日付や正当な理由です。

審査請求することが認められる場合という問題の設定の状況になるには、まず審査請求書の提出というアクションが必要になります。

もちろん「審査請求が認められた場合」とするのが一番合点がいくかもしれませんが、審査請求が認められる場合」とした場合でも、この選択肢の中からは、これを正しいと導かなければなりません。

本試験でも答え合わせで解答を読んだときに「なんだそういう意味か!それなら正解できたのに!」という状況は多くあります。

個人的には解答者の理解しやすい方向に問題を修正するのはどうかなぁと思います。


Beginnerさん、人生とは生きることさん

援護の書き込みありがとうございます。
(個人的に援護と感じていますのであしからず)

うまく言えなかったのですが、私が感じたところも、Beginnerさん、人生とは生きることさんの書き込みと同じ感じなのです。

ぐっさん様>
すみませんが、テキストに載っているようなご説明をいただいておりますが、その部分は間違いなく理解しているつもりです。

>もちろん「審査請求が認められた場合」とするのが一番合点がいくかもしれませんが、審査請求が認められる場合」とした場合でも、この選択肢の中からは、これを正しいと導かなければなりません。
>本試験でも答え合わせで解答を読んだときに「なんだそういう意味か!それなら正解できたのに!」という状況は多くあります。

(お恥ずかしいですが)何度も受験しているため、そういう場面にも多々出くわしております。
ですが、今回の肢は、法令の意図をはるかに逸脱している表現であると思っております。
練習問題として、合格道場様が作成された問題ですから、本試験とは当然問題のクオリティは本試験のそれとは違うのかもしれませんが、この問題の表現には見過ごせない部分が含まれていると思ったからこそ、掲示板に投稿させていただいております。

全く別の法令になりますが、地方自治法で住民監査請求と住民訴訟の関係について、
「住民監査請求をすることが認められる場合、住民訴訟を行うことができる。」
細かいディテールは割愛しています、お許しください。
原則、住民訴訟を行うには住民監査請求を「行ってなければならい」ですよね。
「住民監査請求をすることが認められる場合、住民訴訟を行うことができる。」では、
住民監査請求を行う条件が揃っている場合は、(まるで自由選択主義のように)住民監査請求、住民訴訟のどちらも行えるという間違った意味になりませんか?
しかし、ぐっさん様の回答では、これも受忍しなくてはならないということになってしまいませんか?

「することが認められる場合」とは、<行える条件は整っているががまだ行う前>という意味にしか受け取れません。それ以外に解釈することがあまりにも困難すぎます。
やはり、Beginnerさん、人生とは生きることさんがおっしゃられるように、「審査請求が認められた場合」に変更されたほうが、ほかの道場生の方々の為にも良いかと思われますが。

長年、この合格道場を利用させていただいており、本当に感謝し、心のよりどころとさせていただいております。誤植や少々の気になるところは、こちらの理解力でやり過ごしてきましたが、今回の件は見て見ぬふりできませんでした。
何卒、善処を期待致します。
援護って… 私が攻撃しているみたいですね…ちょっと残念です。
この件では最後の書き込みにします。

わたしも最初から言っている通りこの問題の表現が一番適しているとは言っていません。もっと直感的に変わりやすい表現はあります。

しかし、解答者が正確な知識のもとに、「この表現くさいなぁ」と思いながらも、この5肢選択の中から肢1を選ぶなら、この選択肢1の問題文は没問レベルではありません。

半面、正確な知識を持っているのにもかかわらず「この表現では、まだ審査請求していることにならないじゃないか!」と肢1以外をマークしたとしたら残念なことだと思います。

みなさんはこの5肢選択で肢1を選ばないのですか?

他の論点を例に出していますが、その時はその選択内で考慮するしかないでしょう。
あくまでこの選択肢内で検討した時には、そのような考えをして答えを導くというだけです。

直感的にわかりやすい選択肢だと、他の肢を考慮することなく答えが出てしまうので、難易度も変わってしまいます。「怪しい表現だからひとまず保留」するくらいの問題文はあってもよいと思いますよ。
えーと、KEN!と申します。
横から申し訳ないですが、交通整理を兼ねて、お節介なおっさんが入りますよ。

まず、最初に断っておきますが、僕はもう、法学としてのこの議論には付いていけません。条文はザッと読みましたが、もう解釈や改正意図のレベルの議論になっているので、条文をちょっと読んだだけで参加できるほど浅い議論ではなくなってしまったからです。
この議論をこれ以上続けると、まだ理解の浅い初学者の方などは腰が引けてしまうと言うか、原則がなんだったかわからなくなってしまうんじゃないか、と心配になってしまうレベルです。お節介かな、と思いつつ、横から書き込んでいるのはそのためです。

もちろん、こうやって議論を深めることで書き込んでいる人たちそれぞれも理解が深まるし、読んでいるだけの人も深く考えるし、それで問題や解説が修正されれば今後の学習者にもメリットになりますので、これまでの過程は有意義だったと思います。
そういう意味で、皆さんを非難する意図はありません。僕もこういうやり取りの中で理解を深めていった経験があるのでジャンジャンやればいいと思います。

ただ、後半の書き込みは、議論と言うより対立に近く感じます。たとえば、どちらかが「僕の方が間違ってた」といってもそれは無意味でしょう。最終的には道場の中の人が修正するかどうかの判断をなさるわけですし、道場が「こっち」と決めたとしても、本試験で違う解釈での出題の可能性があるわけですから(過去にも、没問としか思えないレベルの出題がなんどもありました)。

中身そのものについては個人的に思うところがありますが、それでは蒸し返すだけになりますのでやめておきます。
最終的には、中の人のADさんや、顧問役の三木先生が判断して、必要があれば訂正してくれると思います。そこで修正の可否判断があるでしょうが、それは勝ち負けではなくて「本試験に向けて、道場の文章がどうあるべきか」が基準となるはずです(※法的にはあいまいだが、本試験ではこのレベルはあるだろう、という判断も過去にありました)。

横から口を出して、ホントに申し訳ない。
ただ、別な法令まで出てきてしまっているので、もし今後のために議論を深めたければ、ポイントを絞って新しく質問スレを立ててもらえるとありがたいです。なにしろ、この質問だけすごく長くて読みにくくなってきているので。お願い
皆さんご意見ありがとうございます。
了解しました!
検討等しますので、お時間くださいませ。
遅くなりましたが、問題文と解説について修正いたしました。
あわせて全体を調整しましたため、肢の順番と正解肢が変更となっています。
ご了承ください。

どちらの主張も間違っていないと思いますし、
本試験の微妙な言い回しにも立ち向かってほしいですが、
とはいえ、レベル2の問題でもあるので、
条文どおりの表現にしています。
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