いつもお世話になっています。
会社法はちんぷんかんぷんです。
平成25年-問37 会社法Ⅱ の解答で
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ア.誤り。
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)に当たる多数をもって行わなければならない(会社法第309条3項1号)。
これは特殊決議の1つである。
したがって、通常の特別決議(会社法第309条2項)と同じとする本肢は誤っている。
なお、会社法の各決議の種類については商法テキスト1を参照。
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・・・・最後の行の「商法テキスト1」ではなく「会社法テキスト1」ですよね
リンク修正おねがいしますm(_ _)m
会社法はちんぷんかんぷんです。
平成25年-問37 会社法Ⅱ の解答で
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ア.誤り。
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)に当たる多数をもって行わなければならない(会社法第309条3項1号)。
これは特殊決議の1つである。
したがって、通常の特別決議(会社法第309条2項)と同じとする本肢は誤っている。
なお、会社法の各決議の種類については商法テキスト1を参照。
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・・・・最後の行の「商法テキスト1」ではなく「会社法テキスト1」ですよね
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