<問い>
4.甲土地の所任地の裁判所が東京地方裁判所であるから
<答え>
4.正しい。
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所任地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条2項)。
「所任地」は所在地の誤植ではないでしょうか。
4.甲土地の所任地の裁判所が東京地方裁判所であるから
<答え>
4.正しい。
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所任地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条2項)。
「所任地」は所在地の誤植ではないでしょうか。