<問い>
5.金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。
<答え>
5.妥当である。
上記選択肢4の解説にあるように発生が仮装された債権の譲受人は第三者にあたる。
となっています。
発生が仮装された債権の譲受人は第三者にあたるので、善意の債権譲受人は借主に貸金の返済を求めることができる、という理屈は分かりますが、問いに「借主に金銭が交付されていない場合であっても」とあり、金銭消費貸借契約は要物契約であり、金銭が借主に交付されていないのなら、この契約は効力が発生していないのではないでしょうか。それでも債権の譲受人は借主に請求できるのでしょうか。借主からすれば金銭を受け取って無いのに債権の譲受人から請求をされても返済する必要は無いよう様に思えるのですが。
5.金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。
<答え>
5.妥当である。
上記選択肢4の解説にあるように発生が仮装された債権の譲受人は第三者にあたる。
となっています。
発生が仮装された債権の譲受人は第三者にあたるので、善意の債権譲受人は借主に貸金の返済を求めることができる、という理屈は分かりますが、問いに「借主に金銭が交付されていない場合であっても」とあり、金銭消費貸借契約は要物契約であり、金銭が借主に交付されていないのなら、この契約は効力が発生していないのではないでしょうか。それでも債権の譲受人は借主に請求できるのでしょうか。借主からすれば金銭を受け取って無いのに債権の譲受人から請求をされても返済する必要は無いよう様に思えるのですが。