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  1. 掲示板
  2. 民法 制限行為能力者の保護者の取消権 必勝テキスト p42 

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仰る通りだと思います。通説は、無権代理だと考えています。従って、taitanさんの書かれているように、Xは取消しできません。また、Bが善意無過失なら、XはBの選択により履行責任又は損害賠償責任を負うでしょう。
但し、無効行為でも未成年の子が成年になり追認を行うなどの場合には有効となります
ありがとうございました。
疑問が解けてスッキリしました。
「無効行為でも未成年の子が成年になり追認を行うなどの場合には有効となります 」
ご指摘いただき、ありがとうございました。
「XがAの土地をBに勝手に売却した場合は、Xは取り消せるのでしょうか。
この場合、Aの利益に相反するとき、Xの行為は無権代理行為になって取り消せないと考えてよいでしょうか。」
取り消すことができるのは、取消事由があり且つ取消権者である場合です。
親権者が勝手に代理行為をしたことは取消事由には無いと思います。
また、無権代理人が無権代理行為を取り消すことが出来る規定もないと思います。
つまり、問題点が「勝手に」ということだけであるなら、親権者の代理行為は親権者が取消すことが出来る場合がないと思います。
よって、この場合、親権者は「無権代理行為になって取り消せない」というのは変な表現であると思います。
もちろん、親権者の代理行為が無権代理行為や心裡留保であると認定されることはある。
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