必勝テキスト2 p42
制限行為能力者A 保護者X 相手方B
下から5行目~4行目
例えば、制限行為能力者A(保護者X)が自己の土地をBに勝手に売却したとする。
この契約は、AもXも取り消せる。
とあります。
Aが、Bに勝手に売却した場合は、AもXも取り消せるのは分かります。
XがAの土地をBに勝手に売却した場合は、Xは取り消せるのでしょうか。
この場合、Aの利益に相反するとき、Xの行為は無権代理行為になって取り消せないと考えてよいでしょうか。
Bが善意無過失なら、XはBの選択により履行責任又は損害賠償責任を負うと考えてよいでしょうか。
制限行為能力者A 保護者X 相手方B
下から5行目~4行目
例えば、制限行為能力者A(保護者X)が自己の土地をBに勝手に売却したとする。
この契約は、AもXも取り消せる。
とあります。
Aが、Bに勝手に売却した場合は、AもXも取り消せるのは分かります。
XがAの土地をBに勝手に売却した場合は、Xは取り消せるのでしょうか。
この場合、Aの利益に相反するとき、Xの行為は無権代理行為になって取り消せないと考えてよいでしょうか。
Bが善意無過失なら、XはBの選択により履行責任又は損害賠償責任を負うと考えてよいでしょうか。