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  2. 行政手続法34条について。

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受験生のときに自分が考えた勝手な解釈です。

行政手続法
第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

例:不動産屋を経営するのには免許が必要になりますが、これを与えるのは国土交通大臣または都道府県知事になります。そして、不動産屋は免許を奪われると経営ができなくなります。
以上のような状況を条文に当てはめてみると

 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関(国土交通大臣または都道府県知事)が、当該権限を行使することができない場合(免許をはく奪することができない)又は行使する意思がない場合(免許をはく奪するつもりがない)においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者(国土交通省の職員等)は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより(言う事に従わないと免許をはく奪することができるとにおわせる)相手方(不動産屋)に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(行政指導に無理やり従わせてはいけない)。

こんなイメージでどうでしょうか
ありがとうございます。行政庁と補助機関を一緒に考えていたので混乱していたことが、よく分かりました!
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