基本的な事として、【抗弁】することはできないが、【反訴】することはできる、ということだと思います。【抗弁】と【反訴】の違いについては、どなたか達人の方の詳しい解説をお願いします。
30問 肢4
4. Aは、Bに預けていた絵画の返還を求めていたが、Bが返還に応じなかったので、Bから絵画を侵奪して取り戻したところ、Bから占有回収の訴えを提起された。Aは、当該訴訟の【抗弁】として、絵画の所有権が自分にあると主張することはできない。
4.正しい。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない(民法第202条、肢5参照)。したがって、Aは所有権が自分にあると主張することはできない。
31問 肢3
3. Aが占有する時計について、Bにその占有を奪われ、AがBに対し、占有回収の訴えを提起している場合、同一の事実関係について、所有権に基づく返還請求の訴えを併せて提起することもできる。
3.正しい。
占有の訴えは本権(所有権・地上権など)の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない(民法第202条)。 したがって、併せて提起することもできるし、逆に被告(現在の占有者)から、本権に基づいて【反訴】をすることも可能である(最判昭和40年3月4日)。
tonchan さん
抗弁と反訴の点が違うと、完全に見落としていました!!
自分でも抗弁と反訴の違いを調べてみます。
ありがとうございます。
お役に立てばうれしいです。
(202条)2項 {占有の訴えについては、本権「所有権」に関する理由に基づいて裁判をすることができない}
要するに、占有の訴えに対しては【抗弁】(本権「所有権」に関する理由に基づいて)(反論)できないということです。
しかし、(202条)1項 {占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない}より、口頭弁論終結時までに占有の訴えに対して本権「所有権」の訴えを【反訴】できるということだと思います。
占有の訴えについては本権に基づいて裁判できないが、占有の訴えは本権の訴えを妨げないのだから、本権の訴えをできるということだと思います。
tonchan さん
細かな部分まで解説ありがとうございました!m(_ _)m