必勝テキスト1 p487の表
③国の関与
自治事務 法定受託事務
是正の要求 基本関与類型 第2号法定受託事務のみできる
となっています。
条文を見ると、第245条の5(是正の要求)
2項、4項に、「第1号法定受託事務を除く。」と記されており、
「第2号法定受託事務のみできる」となることが理解できました。
しかし、なぜ、条文では「第1号法定受託事務を除く。」としているのでしょうか。
第1号法定受託事務をなぜ除いたのでしょうか。
その理由が分からず、モヤモヤしております。
お分かりになる方がおられましたら、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。
③国の関与
自治事務 法定受託事務
是正の要求 基本関与類型 第2号法定受託事務のみできる
となっています。
条文を見ると、第245条の5(是正の要求)
2項、4項に、「第1号法定受託事務を除く。」と記されており、
「第2号法定受託事務のみできる」となることが理解できました。
しかし、なぜ、条文では「第1号法定受託事務を除く。」としているのでしょうか。
第1号法定受託事務をなぜ除いたのでしょうか。
その理由が分からず、モヤモヤしております。
お分かりになる方がおられましたら、ご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いします。