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  2. 地方自治法 国の関与 第2号法定受託事務のみ 

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taitanさん こんにちは
第1号法定受託事務については、第二百四十五条の七に書かれています。
是正の要求、勧告、指示
似てますが違うので丁寧な確認が必要です。

誰の何の事務について
誰が
誰に対して
どんなことを
出来るorしなければならないのか、
マトリクスにしてみると色々なパターンを網羅しているのが分かると思います。

いちろうさん、早速のご回答、ありがとうございます。
必勝テキスト1(p487)で、国は地方自治体に対し、法定受託事務に関しては、第2号法定受託事務についてのみ、是正の要求ができることを、表で示しています。
第245条の5が(是正の要求)に関する条文ですので、ここを見ればよいと思うのですが。
第245条の7は(是正の指示)に関する条文で、4項には国(大臣)は第1号法定受託事務に関しては直接に違反の是正又は改善のために講ずべき措置に関し。必要な指示ができると記されています。是正の要求しなくとも直接是正の指示ができるので、是正の要求の条文では第1号法定受託事務が除かれて、第2号法定受託事務のみできるようにしていると考えれば整理できそうですが、それでいいのか分からないです。もう少し考えてみます。
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