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  2. 40字の民法債権問28について。

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こんにちは。
恥ずかしながら、ご質問のポイントをつかみきれないでいます。

引き渡しも移転登記も完了しているようですから、「給付」にあたるのではないでしょうか。
があこ様

返信ありがとうございます。

簡潔に書けずで、すみません。
重複しますが、もう一度投稿いたします。

問題では、
建物の贈与で、引き渡し、そして、移転登記も完了した。と表記されています。

そこで、自分が引っ掛かったのは、
民708条の判例に、未登記での不動産引き渡しは給付にあたる。というのと、既登記での不動産の贈与の判例があると思いますが。

問題の文中をみたところ、 
引き渡し、登記も完了した。とありましたので、これは、既登記での不動産の引き渡しかな。と思い、給付にはあたらないと回答しましたが、正解例は、未登記の不動産の贈与なので、給付にあたる。になっていました。

そこで、なぜ、これが、未登記の不動産の贈与なので、給付にあたるのか?という疑問でした。

すみませんが、お願い致します。
こんにちは。
実は、があこさんと同じでご質問の中心がちょっと把握し切れていないのですが、論点の整理の意味もあるかなと思って少しだけ書き込ませて頂きました。

まず、「登記」についてですが、イメージとしては不動産の「持ち主の名前を変える」ことですよね(他にもあるけど、今回は所有権なので、それに限定して)。「引渡し」は、ざっくり言えばその部屋に住むというか部屋のカギを受け取るイメージです。
このイメージを前提とすると、「マンションを1室、あげるよ」という約束をした場合、それが成立するのにいくつか状況が考えられるわけです。
(1)B女が鍵をもらって部屋に住み、名義(登記)もB女に変更済み(既登記)
(2)B女が鍵をもらって部屋に住んだが、名義変更はまだ済んでいない
(3)名義はB女に変えた(登記した)が、まだ部屋の引き渡しをしていない

このうち、(1)がベストですが、片方しか済んでいないことも有り得るわけです。
ご質問の意図がちょっとつかめない、というのはこの部分に関わるところでして、「既登記不動産の引き渡しかな、と思って」という状況は、「名義はB女に変更済み(既登記)」であって、しかも「引き渡しをした」のであれば、(3)の状態からさらに引き渡し(鍵をあげて部屋を使い始めた)をしたのですから(1)の状態になり、文句の言えない「給付終了」の状況ではないのかな、と思うからです。

「なぜ、これが、未登記の不動産の贈与なので、給付にあたるのか?」とのことですが、「まだ、B女に名義変更をする登記を済ませていない状態ですら「給付(B女にあげた)」に当たる判例があるのだから、ましてや、登記を済ませて名義変更までしたのであればそれはもう間違いなく給付済みだろう」という文脈から「給付に当たる」ことになるのではないかと思います。
既登記だからこそ、給付に当たると思うのですが、なにか僕のポイントがズレてるんでしょうか??

論点整理と言いつつ、長くなってすみません。
708条の判例では
①未登記の不動産(所謂、新築で表示登記も所有権保存登記もしていない建物)は引き渡し
 のみで給付になる。
②既登記の不動産においては、引き渡して所有権移転登記をした場合に給付となる。
とあります。

問題では引き渡して、所有権移転登記を経ていることから当然既登記建物の話で、
給付に当てはまることになります。
昭和45年10月21日の判例は
①建物を新築して、所有権を取得したが未登記のまま妾に贈与し、引き渡した。
 (所有権の取得は、登記の有無を条件とするものではない。)
②贈与者(妾のだんな)が所有権保存登記をした。
③妾が所有権移転登記を請求した。
④最高裁で妾の請求を認め、本来贈与者の所有権の保存登記を抹消し、妾に所有権の保存登記を認め
 る代わりに、所有権移転登記を命じた。
となっており、未登記建物の贈与の話です。
KEN!様

返信ありがとうございます。
返事遅れてすみません。

判例だけを見て、なんでや?ってずっと考えてました。
でも、ゆわれたら、そうですよね。登記をして、引き渡しまでしたら、給付ですよね。
ありがとうございました。助かりました。

Beginner様

返信ありがとうございます。
遅れましてすいません。

2件の投稿ありがとうございます。
未登記の判例も合わせて参考にさせていただきます。

既登記の方では、KEN!様とかぶりますが、ゆわれればそのようになりますよね。
難しさを痛感しました。

お二人方ありがとうございました。
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