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平成26年-問28の肢1が参考になるかと思います。

強迫されて畏怖の状態が続いている間は、126条の取消権の時効は開始されす、取消しができます。
問題の解説にあるとおり、126条の「追認をすることができる時」は、124条の「取消しの原因となっていた状況が消滅した後」、つまり畏怖の状態が解消されたときという意味になります。

なので、練習問題36の肢エにある、”追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、取消権は時効によって消滅する。” は正しい記述ということになります。
mimifine0111様

返信ありがとうございます。

自分が書いた条文に誤りがありました。すいません。
勘違いしてました。

問題と過去問見返し、納得ができました。

まだまだちゃんと理解できてないと思い、反省です。

ありがとうございました。
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