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おはようございます。
まず、取消事由のある法律行為は、取消されるまでは有効な法律行為として取り扱い、
取消されたことにより遡及的に無効になります。つまり、取消すためには有効な法律行為が
あることが前提になります。従って、そもそも無効なる法律行為ははなから有効な法律行為
ではないので取消すことが出来ません。
しかし、そうはいってもどんどん進展して行くので無効性を確認する訴訟を起こして
確定する必要が有るわけです。
この取消得る法律行為と無効な法律行為は頻繁に民法に出てきますので、確認されたら
いかがでしょうか。
行政法では、単に取消事由となる瑕疵があるにすぎない行政行為は公定力が働き、
取消されるまでは有効な行政行為なので、取消訴訟で遡及的に無効にすることができます。
一方、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は公定力が働かず無効な行政行為になるので
無効等確認の訴えで、行政行為の無効、有効、存在、不存在を争うことになります。
言葉足らずのような気もしますが、如何でしょうか。
まず、取消事由のある法律行為は、取消されるまでは有効な法律行為として取り扱い、
取消されたことにより遡及的に無効になります。つまり、取消すためには有効な法律行為が
あることが前提になります。従って、そもそも無効なる法律行為ははなから有効な法律行為
ではないので取消すことが出来ません。
しかし、そうはいってもどんどん進展して行くので無効性を確認する訴訟を起こして
確定する必要が有るわけです。
この取消得る法律行為と無効な法律行為は頻繁に民法に出てきますので、確認されたら
いかがでしょうか。
行政法では、単に取消事由となる瑕疵があるにすぎない行政行為は公定力が働き、
取消されるまでは有効な行政行為なので、取消訴訟で遡及的に無効にすることができます。
一方、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は公定力が働かず無効な行政行為になるので
無効等確認の訴えで、行政行為の無効、有効、存在、不存在を争うことになります。
言葉足らずのような気もしますが、如何でしょうか。
ありがとうございます!理解できました!