平成15年-問20 法定受託事務・自治事務について質問致します。
地方自治法上の法定受託事務に係る処理基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
正解は1で、
都道府県の執行機関は、市町村の執行機関の担任する第一号法定受託事務および第二号法定受託事務について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を定めることができる。(地方自治法第245条の9第2項)
ですが、地方自治法第245条の9第2項の条文をみてもピンときません。
そこで質問です。
なぜ第一号法定受託事務(国の事務)について都道府県の執行機関が基準を定めることが
できるのでしょうか。(第二号法定受託事務なら理解できます)
どなたかご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上
地方自治法上の法定受託事務に係る処理基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
正解は1で、
都道府県の執行機関は、市町村の執行機関の担任する第一号法定受託事務および第二号法定受託事務について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を定めることができる。(地方自治法第245条の9第2項)
ですが、地方自治法第245条の9第2項の条文をみてもピンときません。
そこで質問です。
なぜ第一号法定受託事務(国の事務)について都道府県の執行機関が基準を定めることが
できるのでしょうか。(第二号法定受託事務なら理解できます)
どなたかご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上