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  2. 平成15年-問20 法定受託事務・自治事務について

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文脈上から、「次項の規定により【各大臣の定める基準に抵触するものでなければ】都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる」ということだと思います。ですから、第一号法定受託事務についても、基準を定めることができることになると思います。

 2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により各大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務

三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
tonchan 様

確かに2の文脈から「各大臣の定める基準に抵触するものでなければ」
第一号法定受託事務(国の事務)についても都道府県の執行機関が
基準を定めることができる!!
と読み取れます。
ご教示ありがとうございます。スッキリしました。
今後ともよろしくお願い致します。
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