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  2. 条文の番号の記憶について。

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こんにちは。
少し前にも、似たような質問で「条文番号は漢数字で書かないと減点か?」というものを見かけましたが、個人的にはあまり気にしなくてよいと思っています。言葉がキツいかもしれないけど、本質じゃないから、という感じで。
勉強していくとわかると思いますが、本当に条文番号まで覚える必要があるものなんて、ほとんどありません。ここしばらくで条文番号そのものが出題されたのは「177条の第三者」くらいじゃないかな、と思いますし。ほかにも、「民法第96条第2項」みたいに、何度も出てきて自然と覚える数字(条文番号)もあるかと思います。
逆に言うと、条文すら暗記していないうちから番号まで覚えようとする必要はない、という感じです。勉強していて、なぜか条文番号まで何度も出てくるようなものは自然に覚えるでしょうし、そうでないものは条文番号まで覚える必要はない、と言えると思います。
あくまで個人的な意見ですが、条文番号よりは欠缺とか囲繞地とかの幹事を覚える方がよほど役に立つんじゃないかな、と思いますよ。
ありがとうございます。とても納得出来ました。幹事、本質を意識して頑張って勉強を続けていこうと思います。このようなアドバイスをいただける場を作ってくださった合格道場と、快く答えてくださる方々に感謝申し上げます。
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