会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 不動産、動産における物権変動について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

YKさま、こんばんは。
23と申します。

177条の物権の「得喪及び変更」、178条の物権の「譲渡」の表現ですが、私は、次の様に考えます。

まず、「得喪」ですが、登記できる不動産の使用収益物権(用益物権と言います。)だけでも、所有権だけではなく、地上権、永小作権、地役権などがあります。所有権以外は、不動産のみに認められる権利で、動産にはない物権です。動産に比べ不動産の場合、物権の内容や利用形態の多様性もあり、物権の「譲渡」と表現するよりも「得喪」と表現する方が色々なパターンに対応できるので、そうしてるのではないかと思っています。
例えば、送電線を通すために269条の2により空中の特定範囲に地上権を設定することがあります。その際、高さ○m以上の建築物を建ててはならない、などの特約を付し登記するのですが、この地上権などは、土地そのものを引き渡すわけではないので、「譲渡」の表現に馴染みません。

また、「変更」の例ですが、ある不動産に1000万円の抵当権登記を有する債権者がいるとします。その担保を1500万円に変更するため、その変更契約をした上で登記をしようとしたところ、前日に第2位の500万円の別の債権者の抵当権登記が入ってしまったとします。その場合、第1位の抵当権者は第2位の抵当権者に1000万円の優先弁済権は対抗できますが、増額した500万円分は対抗できません。この増額分(変更分)も後順位抵当権などに対抗するためには、第2位の抵当権が登記される前に増額の変更登記をする必要があります。

長々と書きまして、すみません。
23様

ご丁寧な説明ありがとうございました。
なぜ、177条、178条とも「物権の変動」とせずに、177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、・・・」、178条では、「動産に関する物権の譲渡は、・・・」となっているのかがそもそもの発端でした。
具体例をお示しくださったので、助かりました。
  1. 掲示板
  2. 不動産、動産における物権変動について

ページ上部へ