お疲れ様です。
試験直前に一般常識をやるのも何なんで少し
情報通信もやって見て違和感感じたので調べてみると、
2011年に改正されてる感じがするのですが
平成21年-問56
4. 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は、不正アクセス行為およびコンピュータウイルスの作成行為等を禁止し、それらに対する罰則を定めている。
4.誤り。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には、コンピュータウイルスの作成行為等の禁止については定めていない。
なお、コンピュータウイルスの作成行為の罰については明確にされておらず、これまで、著作権法違反等で対応したケースはあるが、事実上は無法地帯であり、法の欠缺が起きている。
この点、2002年のサイバー犯罪条約の批准に伴って「ウイルス作成罪法案」(正式法案名:不正指令電磁的記録に関する罪)が2004年の国会にて法案提出されたもののいまだに継続審議中で成立していない。
もっとも、ウイルスを散布し他人に損害を与えた場合は、電子計算機損壊等業務妨害罪の他、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪等の規定が適用される可能性がある。
試験直前に一般常識をやるのも何なんで少し
情報通信もやって見て違和感感じたので調べてみると、
2011年に改正されてる感じがするのですが
平成21年-問56
4. 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は、不正アクセス行為およびコンピュータウイルスの作成行為等を禁止し、それらに対する罰則を定めている。
4.誤り。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には、コンピュータウイルスの作成行為等の禁止については定めていない。
なお、コンピュータウイルスの作成行為の罰については明確にされておらず、これまで、著作権法違反等で対応したケースはあるが、事実上は無法地帯であり、法の欠缺が起きている。
この点、2002年のサイバー犯罪条約の批准に伴って「ウイルス作成罪法案」(正式法案名:不正指令電磁的記録に関する罪)が2004年の国会にて法案提出されたもののいまだに継続審議中で成立していない。
もっとも、ウイルスを散布し他人に損害を与えた場合は、電子計算機損壊等業務妨害罪の他、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪、業務妨害罪等の規定が適用される可能性がある。