平成21年-問15改題 総則に関連する質問です。
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合に
おいても、原則として直ちに提起することを妨げない(行政事件訴訟法第8条1項本文)。
であり処分の取消しの訴えと審査請求の関係は自由選択主義が原則ですが、
両方同時に訴訟できますか。
ご教示の程、お願い致します。
以上
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合に
おいても、原則として直ちに提起することを妨げない(行政事件訴訟法第8条1項本文)。
であり処分の取消しの訴えと審査請求の関係は自由選択主義が原則ですが、
両方同時に訴訟できますか。
ご教示の程、お願い致します。
以上