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  2. 連帯債務の負担部分のみ絶対効(平成21年ー31-ウ)

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こんにちは
 連帯債務者はそれぞれ独立の債務を負担し、しかも各債務者の間には主従の区別がないことから、連帯債務は、相対的効力(440条)が原則です。なので、債務者の一人に免除しても他の債務者は免責されないのではと考えています。
 例外として、絶対的効力(434条~439条)が定められています。
 もし免除に相対的効力しかないとすると、DがAに免除してもBCに対し依然として60万円を請求でき、例えばBが60万円弁済するとBはACに対し20万円求償でき、Aは債権者Dに対しこの20万円を不当利得として返還請求することになります。437条の立法趣旨は、このような請求の循環を避ける点にあるものと思われます。
 相殺権の援用、時効も請求の循環を避ける点で同様と考えます。
 適切ではないかもしれません。どなたかフォローをお願いします。
ありがとうございます。
他人のそうめん自己負担の条文は、求償権の無駄な循環を避けるということが趣旨の規定なんですね。
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