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  2. 平成26年-問31 民法について

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おはようございます。

求償は自己の負担部分を超えた場合に出来るものなので、もしCがDから500万円
受け取ると、DはAに対して500万円求償でき、CはAに対して500万円求償
できることになり、1000万円は求償できません。

しかし、CがAから1000万円求償を受け、Dからも500万円求償を受けた場合は
DはAに対して500万円求償できなくなってしまうので、CはDに対して不当利得分の
500万円返還しなければなりません。
beginnerさん 

質問への回答ありがとうございます。
返事が遅くなってしまいましたが、いつもとても助かっています。

Cから500万の求償を受けたDがAに求償できるということまでは考えていませんでした。
とても勉強になりました。

苦手なところなので時間がかかっていますが、徐々にですが前に進んでる気がします。
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