おはようございます。
>初歩すぎて、失礼しますが、
いまの時期ならいいと思います。8月だったら???ですが。
「特許」と「確認」は内容的に全然別物です。
行政行為の分類では「特許」は法律行為的行政行為の形成的行為なので意思表示を伴い
裁量の余地があり、附款も付けられます。「確認」は準法律行為的行政行為なので
出来るのは認識・判断のみで裁量の余地もなく、附款も付けられません。
定義では「特許とは、特定の人の為に国民が本来有していない新たな権利を設定し、
権利能力や法律上の地位を与える行政行為」となっています。
具体例でよく出てくる公有水面の埋め立て許可では、所有権の持っていない一般人に
新たに埋め立てるという権利を設定し与えるという、まさに定義通りの内容になっています。
一方「確認とは特定の事実や法律関係について、公の権威を持ってその存否・真否について
判断し確定する行為」なっており、なじみのある建築確認では申請された建築物が法律上
問題がないことを実物と提出された図面と照合しながら確認して、お墨付きをあたえるもの
です。
また「特許」と「許可」の違いは本来権利を持っていないものか、持っているものかに
対しての処分という点が違います。
「許可」の代表例では車の免許がありますが、一般人でも車を購入すれば所有物を利用便益
できる権利を取得できますが、公共の福祉という観点からその権利を制限している状態を
解除するものです。
尚、行政行為の分類と内容、具体例は「行政法テキスト2」に詳しく記述されていますし、
練習問題>記述式>行政法Ⅰ>問6にも定義が書いてあります。
Beginnerさん
返信ありがとうございます。
具体的な説明ありがとうございます。
今回3年目ですが、こういうところを疎かにしててはダメですよね。
ありがとうございました。