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  2. 国家行政組織法の範囲について

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こんばんわ。

国家行政組織法
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの
   (以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め・・・
第三条4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

すなわち、国家行政組織法は「国の行政機関」の組織の法律となっていますが、
「国の行政機関」を掲げている別表第一には内閣府及び内閣府の委員会、庁は載って
いないので範囲外ということになります。

>金融庁は内閣府の外局なので担当大臣は安倍晋三総理大臣ということには
 ならないのでしょうか?

内閣府の長は内閣総理大臣ですが、金融庁に限らず復興庁、消費者庁も各担当大臣が
任命されています。したがって内閣府の外局すべてを内閣総理大臣が長となるという
ことではありません。
おはよございます。
特命担当大臣については、内閣府設置法に定めがあります。

(特命担当大臣)
第九条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
Beginnerさん、いちろうさん、返信ありがとうございます。

大変助かりました。
ご指摘を踏まえて改めて読み返してみると複雑に感じた条文が理解できるようになりました。
また、内閣府設置法までは目を通してなかったので、抜粋までしていただいて感謝です。

実は、ここの部分の学習だけで時間をかなり使ってしまいました...

それでもよくわからなかったところ、皆さんのご教授のおかげで効率良く学習ができました。
本当にありがとうございました。
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