皆さんおはようございます。
国家行政組織法について質問があります。
第一条一項
「この法律は。内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め、~」
とありました。
これは、内閣府の統括の下にある国家公安委員会や金融庁、消費者庁などの外局も国家行政組織法の範囲外という解釈で良いのでしょうか?
また、金融庁のHPを見ると担当大臣が麻生太郎大臣とありました。
金融庁は内閣府の外局なので担当大臣は安倍晋三総理大臣ということにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
国家行政組織法について質問があります。
第一条一項
「この法律は。内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め、~」
とありました。
これは、内閣府の統括の下にある国家公安委員会や金融庁、消費者庁などの外局も国家行政組織法の範囲外という解釈で良いのでしょうか?
また、金融庁のHPを見ると担当大臣が麻生太郎大臣とありました。
金融庁は内閣府の外局なので担当大臣は安倍晋三総理大臣ということにはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。