必勝テキストの民法編で権利能力なき法人という記載があるのですが、このような用語は正しいのでしょうか?法人というなら、権利能力があるということになるのではと思います。
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権利能力なき社団は有りますが、権利能力なき法人というのは聞いたことが有りません。
法人は設立登記により法人格を取得して権利能力を具備するので、存在しないはずです。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
法人は設立登記により法人格を取得して権利能力を具備するので、存在しないはずです。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
とても丁寧な返信をしていただきありがとうございました。条文大切ですね。
ご指摘ありがとうございます。
大変申し訳ありません。テキストの表記が間違っておりました。
P47の「権利能力なき法人」は「権利能力なき社団(財団)」の誤りです。
必勝テキスト2の正誤表の方も更新しましたのでご確認ください。
https://www.pro.goukakudojyo.com/archive/?p=46
「行政書士試験」必勝テキスト2<最新版> 正誤表1807405
大変申し訳ありません。テキストの表記が間違っておりました。
P47の「権利能力なき法人」は「権利能力なき社団(財団)」の誤りです。
必勝テキスト2の正誤表の方も更新しましたのでご確認ください。
https://www.pro.goukakudojyo.com/archive/?p=46
「行政書士試験」必勝テキスト2<最新版> 正誤表1807405
迅速な対応ありがとうございます。あとは、表題だけでなく、説明文においても、『法人の中には』とありますので、この記述も変更していただいた方がいいのではないでしょうか?
重ねてのご指摘ありがとうございます。
本当ですね、大変失礼いたしました。
正誤表も更新しました。
お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
本当ですね、大変失礼いたしました。
正誤表も更新しました。
お手数をおかけし申し訳ありませんでした。