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  2. 40字民法Ⅱ問10物権

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この問題は、第1文の
「Aが所有する甲地は袋地で、それを囲むBが所有する乙地又はCが所有する丙地に通路を開設しなければ公道に出ることができない。」
を読んだ時点で、
・原則として、償金を払わなければいけない
・例外として、分割されて生じた袋地の場合は償金を払う必要はない
・BとCの所有する2つの土地に囲まれているので、2つの土地のうち最も損害が少ない方の土地にしか通路を開設する権利はない
のうち、どれが聞かれるのかな?と思えるようにしましょう。
どれでもなかった場合は、さあ、困ったな!という事で別の知識を動員しなくてはいけませんが・・・

そして、ここからが回答です。
まず、210条を想定して条文を当てはめたとの事ですが、210条は既に問題文に書いてあるので、これを解答とすると、問題文と同じことを繰り返し言ってしまう事になります。そのため、それ以外の事を書かなくてはなりません。そこで213条が出てくればいいのですが、これは知っているかどうかの問題なので、次からは分割で生じた土地の場合はお金を払わなくてもいい!というのがすぐ思い浮かぶようにすればいいかと思います(一応、償金を払わなくてもいい根拠を書いておくと、分割する時点で袋地になる事はわかっているはずだから、通路開設を容認すべきだ!です)
次に、「210条と213条は、元々袋地か分割で袋地になったかの違いで認識してるのですが」については、おおむねその認識で良いのではないかと思います。分割されていないのに袋地になる事があるのか考えてみましたが、私の知識では思い浮かびませんでした。(時効取得した土地が袋地だった場合などは分割とみなされるのかどうか?その場合、土地を取られた上に通路まで無償で開設されてしまうのは、踏んだり蹴ったりだなぁ。もっとも、ずっと放置していたのが悪いと言えば悪いのだけれど)
分割の用語が使われていない場合は、原則有償ですが、今回は、その例外(無償である場合)を聞かれているので、分割の用語がなくても、分割の場合の事だと気がつく必要があると思います。

最後に、勘違いしやすい(私だけ?)のですが、分割された袋地の場合であろうが、他の土地の損害が最も少ない土地以外の土地であろうが、その土地の持ち主が通路の開設を了承してくれれば、どこにでも通路開設は可能です。法律上権利を有していないので相手が嫌だと言えば諦めるしかないだけで、個人間の契約が成立すれば有償無償にかかわらず開設は可能です。
ウルトラゾーンさん

返信おそくなりすいません。

説明を見返し、条文をもう一度見直したところ、償金を要らないことに気付きました。

知識不足でした。

改めて、問題を読み返したら、納得しました。

一番最後に書かれた内容は、知識不足ですみません。初めてみる内容かもしれません。

丁寧な解説ありがとうございました。
そうでしたか。知らない事はわからなくても心配いりません(常識でわかる問題もあるけれど)。知った時点で一歩前へ進んだという事ですね。
やっかいなのは知っているのにわからない場合です。これは条文などを読んで具体例が頭になんとなく思い浮かぶようになれば、かなりいけるのではないかと(個人的には)思っています。私はユーチューブや音声読み上げソフトを利用して民法他各条文の音声ファイルをスマホに入れて、歩いている時や電車内などで聞いていました。その時、各条文が読まれるスピードに合わせてどういう事を言っているのか頭がついていけるくらいになればかなり効果的だと思ったんですが、実践してる人は少ないのかな?人によって好みもあるので参考までに。(※いちおう、ユーチューブの条文読み上げデータは古い条文の場合もあるので気を付けて下さい。行政不服審査法などはその後更新されてなければ古いやつです)

あと、一番最後に書いた事は、念のために書いただけで、行政書士試験では問われない内容だと思うので、あまり気にしないでください。
ウルトラゾーンさん

再返信ありがとうございます。

そうですよね。
問題をやってて、みたことないやつ、知らないやつは、今から知識を増やそうと思いやってるのですが、知ってるのに、わからなかったは、一番ショックですね。

スピードラーニングみたいな感じですね。
実践してみます。特に行政法を。

参考にさせて、頂きます。

どんな問題をだしてくるかわかりませんからね。

ありがとうございました。
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